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学資保険用語で言う返戻率とは利回りと同義語で、別名払戻率ともいいます。返戻率は払い込む金額より受け取ることの出来る金額がどれだけ多いかをあらわします。この返戻率が100%であれば、払い込む金額と受け取ることの出来る金額とが同じになります。110%ならば受け取ることの出来る金額が10%多いことを指しています。
90%ならば元本割れで、払い込むお金が10%多いことを指しています。返戻率は、受け取るお金の総額÷払い込むお金の総額、で計算することが出来ます。
まず、その期間の収入と支出がどのくらいかかるのか、じっくりと考え、その方法のひとつとして、学資保険の見直しがあると考えます。各保険会社の学資保険の資料を集め、検討してみるのも、ひとつの方法です。学資保険を解約せざるを得ない場合があります。たとえば、一時的に大きな資金が必要になったからやむを得ず解約しなければならない。当然払った掛金より、解約返戻金は少なくなります。どれくらい少なくなるのかは掛金や払込期間等によって異なりますので、保険会社に問い合わせが必要です。
まず、満期学資金の受取人が契約者の場合、契約者の一時所得として課税されます。満期金−払込保険料の総額−50万÷2=課税対象額となります。この計算をして差額が残っているのであれば、他の所得と合算して所得税の対象となるわけです。満期学資金の受取人が、被保険者または、契約者・被保険者以外の人の場合は(契約者が受取人でない場合)は、学資保険の満期金は契約者から受取人への贈与をみなされ、受取人に贈与税がかかることになります。契約者が父親、受取人が母親となっている場合などは、贈与税の課税対象となり、母親が納税しなくてはならなくなるわけです。
また、学資保険用語の支払い期間とは、契約者が保険料を支払う期間のことを指します。支払い期間には一定の年数が必要なものと、年齢で区切られるものとがあります。払い込み期間が18年という学資保険の場合、子どもが誕生してすぐに契約をした場合には18歳で支払い期間が終了しますが、満期期日を子どもが22歳までの契約にすれば、18歳から22歳までの4年間は保険料の払い込みをしなくても契約が有効な保険期間になります。
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